オーストリアにおける新型コロナウイルス情報(3月20日付)

オーストリア新型コロナウイルス情報2020

写真引用 krone

3月20日午前 時点でのオーストリアにおける新型コロナウイルス情報です。

3月20日オーストリアにおける新型コロナウイルスの感染症例の数は増え続けており、2,264名、15.613件の検査が行われました。死者の数10名となっています。

以下 3月19日付在日オーストリア日本大使館のメールより抜粋
国内発生状況(州:累計確定症例数(前日比))
・チロル州        :464名(+82)(内治癒数:2名)
・オーバーエーステライヒ州:371名(+66)(内死亡数:1名)
・ニーダーエーステライヒ州:305名(+49)(内死亡数:1名,治癒数:2名)
・シュタイアーマルク州  :282名(+62)(内死亡数:3名)
・ウィーン市(州)    :234名(+25)(内死亡数:2名,治癒数:5名)
・フォアアールベルク州  :151名(+27)
・ザルツブルク州     :127名(+38)
・ケルンテン州      : 50名(+ 9)
・ブルゲンラント州    : 29名(+ 9)

新たに、オーストリア政府は、新型コロナウイルス感染拡大阻止対策法を発表しました。

・現在実施されているコロナ対策を4月13日イースターマンデーまで延長する。新コロナウィルスの増大を防ぎ、新感染者をなくすことが目的。

・感染者の増大が著しいチロル州は、州内すべての市町村を隔離地域とする政令を発表

・金曜日(本日3月20日)より、雇用人は、自宅にて仕事が可能な人は(例 パソコンなどで仕事を処理できる)、自宅でホームオフィスにし、出勤してはいけない。オフィスで仕事をする場合は、最低1メートル以上の距離をあけるよう義務付け

・リハビリテーションセンターやクア施設も金曜日より閉鎖。但し、病院の一環としての施設はそのまま。

・スーパーなど店は、夜19時まで営業可能。従業員の安全を保護するため、手袋、マスク着用、レジにはプラスチック製の仕切りをつける。妊婦は顧客を接客しない

Eine Plexiglasscheibe schützt bei Hofer die Mitarbeiter an der Kassa. (Bild: Wilhelm Eder)

写真引用 krone

昨日は春の気候で、温度も20度近くあり、太陽の光を浴びるために、散歩に出かけている人が多かったです。暖かい陽気は人々を開放的にしますが、警察はしっかりとコントロールしています!他人との距離を1メートル開けてない場合は100ユーロの罰金です!

昨日、散歩に行く途中、市電とすれ違った車内も、ガラガラで誰も利用していませんでした。スーパーマーケットにはほどんどいつも通りの在庫が並んでいますが、買い物客は殆どいませんでした。

マスメディアの報道通り、オーストリア人の92パーセントは、この新型コロナウィルスによって制限された対策を真面目に受け止めているようです(残りの8パーセントの方々のご意見も聞きたいですね)

最後にウィーンの日本大使館(3月19日付)からの情報の一部を下記に添付しておきます。

2 18日夜の墺内務省の発表によると,墺は19日0時より4月7日まで対ドイツ国境において,既に対イタリア,対スイス,対リヒテンシュタイン国境で実施している国境管理措置を実施します。また,19日に公表された墺保健省の政令によれば,同措置は対ハンガリー,対スロベニア国境においても20日0時より適用されます。これにより,墺により同様の国境管理を実施していないのは,対チェコ及び対スロバキア国境のみとなる見込みです。
同措置では,墺へ入国する者は4日以内に発行された,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する医師の診断書を提示しなければなりません。ただし,墺国籍所有者及び在留権を所有する外国人は,入国後14日間の自主的な自宅隔離に承諾する書類に署名すれば入国を許されます。また,墺を通過し,どこかに立ち寄ることなく出国する者及び国境を越えて自宅と職場を行き来する通勤者も例外扱いとなります。なお,国境通過に際しては健康チェックが実施されます 

3 18日,墺保健省はシェンゲン域外からの空路での墺への入国を規制する政令を発出しました。20日0時に発効し,4月10日まで適用されます。同政令の概要は以下のとおりです。
(1)墺国籍所有者及び在留権またはDビザを所有する外国人は入国後,14日間の自主的な自宅隔離に承諾する書類に署名することを義務付けられる。
(2)(1)に該当しないEU等域外民(第3国国籍者)のシェンゲン域外からの空路での入国は拒否される。ただし,外交団,国際機関職員とその家族,人道支援・介護・保健に携わる者,トランジットの乗客,貨物輸送人員は除く。
(3)(1)及び(2)に該当しないその他の外国人は,4日以内に発行された,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する医師の診断書を提示すれば入国できる。提示できない場合,即座に帰国することが手配されない限り,専門の宿泊施設に14日間隔離される。隔離期間中はこの施設を出ることは許されない。
(4)乗組員にはこの政令は適用しない。

4 18日,チロル州は州内全ての市町村を隔離地域とする政令を発出しました。同政令は3月19日0時に発効し,4月5日まで適用されます。チロル州居住者は原則として居住する市町村を離れることを禁止され,自宅から出ることを最低限に抑えることを求められます。ただし,通勤,生活必需品の購入,病院での診察等で必要な場合は州内の他の市町村に行くことが許されます。これにより,州内居住者は発効時に州内にいる場合,州を離れることを禁止されます(州内に住居を有する場合,州外から州に入ることは可能)。なお,これまで一部地区に発出されている厳格な隔離措置に変更は加えられません。
(この内容及びこれまでに発表された墺国内,チロル州内における行動制限措置については,新型コロナウイルス専用ページに掲載しています。)

5 18日,日本政府が「水際対策に係る新たな措置」を発表しました
本件措置詳細は以下首相官邸ホームページ掲載資料のとおりですが,オーストリアが対象に含まれています。

ntent/000061171.pdf

(1)オーストリアから日本への入国者については,日本時間3月21日午前0時(英国時間3月20日午後3時)以降に日本に向けて出発した飛行機また船舶を利用した場合,検疫強化(14日間の待機及び日本国内にて公共交通機関を使用しないことを要請)の対象となります。
(2)3月20日までに当館で発給した日本入国査証は日本時間3月21日午前0時より4月末日までの間,その効力が停止されますので,同査証を使用して日本に入国することはできません。
(3)オーストリア国籍者に対する査証免除措置についても日本時間3月21日午前0時より4月末日までの間,停止されますので,これまで査証を取得することなく日本渡航が可能であったオーストリア国籍者についても査証の取得が必要になります。

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